(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5 による契約書面)
この書面は旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
手配旅行条件書(オンライン予約)
お客様が「オンライン予約システム」(以下「予約システム」といいます。)を利用して、当社に旅行手配のお申込みをされる場合の取扱いは、本旅行条件書の定めるところによります。
- 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。また、「標準旅行業約款<手配旅行契約の部>」に準じて作成しています。
1.旅行のお申込みと契約の成立
(1)旅行のお申し込みは、当社予約システムより必要事項を入力し、必要な同意確認した上で、磁気的な方法により、当社に送信ください。
(2)旅行契約は、「クレジットカード利用規約」第1項の規定により、クレジットカード決済が完了した時点で、当社が契約の締結を「承諾」した旨の通知である「予約完了画面」がお客様に到達したときに成立いたします。
但し、当社より「予約完了画面」のデータを送信していたにもかかわらず、お客様の受信端末の不具合当お客様側の事情により予約完了画面を確認できなかったとしても契約は成立となりますので、予約送信後に予約完了画面が確認できなかった場合は、当社にご確認ください。但し、原則クレジットによる事前払いとしますが、お客様の事情により現地払いも可能といたします。
2.お申込み条件
(1)現在健康を損なっていらっしゃる方、心身に障がいがある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方などで特別の配慮を必要な方は、その旨お申込時にお申しでください。旅行の安全かつ円滑な実施のため、同伴者の同行を条件にしたり、場合によってはお申し込みをお断りさせていただくこともあります。
(2)15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(3)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を毀損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4) その他当社の業務上の都合によりお申し込みをお断りすることがあります。
3.旅行代金
代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料、その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます)をいいます。
事前払いの場合、当協会提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、クレジットカードによるお支払いは以下となります。
申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は「当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日(解約の申出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします)」となります。
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、又はクレジット会社よりカード無効の連絡を受領した場合、当社は通信契約を解除し、下記の取消料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
④当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、旅行者の任意または、旅行者の責による契約の解除により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして当該費用等の支払いを受けます
(2)現地払いの場合、お申し込みいただいた宿泊施設の利用日に、直接当該宿泊施設のお支払ください。
(3)当社は、契約の締結された後であっても、宿泊施設の料金が改定された場合においては、当該旅行代金を変更することがあります。
4.グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当協会が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第7項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
5.旅行契約内容の変更
(1)お客様が、旅行日程・旅行サービス等の旅行契約内容の変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
また、次の料金を申し受けます。
変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料
(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
②当社所定の変更手続料
6.当社の責任と損害賠償・免責事項
(1)当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申し出があった場合に限ります。
また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対してご通知いただいた場合15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(2)免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、宿泊施設のサービス提供の中止による損害
イ.食中毒
ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
エ.その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
7.旅行代金に含まれないもの
旅行日程に明示されていない飲食代金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、傷害・疾病に関する医療費、施設使用料、運輸機関が課す付加運賃料金などは旅行代金に含まれていません。
8.お客様の責任
お客様の故意または過失によって当協会が損害を被った場合、当協会はお客様より損害賠償を申し受けます。
9.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で宿泊機関に対し、前号により取得した個人情報を、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。
その他、当協会は当社商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、
③アンケートのお願い、
④特典サービスの提供、統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
10. 特別補償規程の不適用
当旅行契約については当社旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません 。
11.その他
(1)宿泊料金についてのご案内
当社で取り扱いしております宿泊料金には、原則サービス料、消費税が含まれております。(一部サービス料、消費税がかからない場合があります。)
その他の税(例:入湯税等) がかかる場合は現地宿泊施設に別途お支払ください。
(2)取消料
①取消料は、宿泊施設毎によって異なります。取引条件の説明としてホームページ上に表示します。
②お申し込みを取り消しされた場合は、所定の取消料を申し受けます。
③宿泊日やプランの変更、ならびに予約部屋数の減少が伴う人数変更等、お客様の求めにより旅行内容を変更する場合、変更に伴い発生する宿泊機関に支払うべき取消料はお客様の負担となります。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
- 取消料率は「諸税別・サービス料等含」の宿泊料金に対して適用します。
- 宿泊日当日の扱いも個々の宿泊約款によります。お客様が連絡をしないで、宿泊日当日の宿泊約款明示の時間(又はあらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を宿泊約款にさだめられた所定の時間を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理されることがあります。その場合は不泊の扱いとして予約時に表示の無断不泊の取消料を申し受けます。
(3)この条件に定めのない事項は標準旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
(4)旅行条件及び旅行代金の基準日については2017年2月1日となります。
誤字、脱字はご容赦願います。
旅行企画・実施
北海道知事登録旅行業 第 地域-691号
合同会社北海道トラベル
札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目6-5
代表者員・国内旅行業務取扱管理者:橋爪 栄治